青色申告をしたいんだけど、事前にしておくことってあるのかな?
青色申告をするなら「青色申告承認申請書」の提出が必要です!
個人事業主にとってお得な制度である「青色申告」。
青色申告をするために、筆者は開業届と同時に青色申告承認申請書の提出も郵送で行いました。
税務署まで行くのが大変、パソコンでの操作がうまくいかないといった場合には、郵送で簡単に手続きをするのもおすすめです。
こちらの記事では、青色申告承認申請書を郵送で提出することを検討している方に向けて必要な情報をまとめました。
以下のような疑問を持っている方は、ぜひ読んでみてくださいね。
・青色申告承認申請書は一度出してしまえば毎年青色申告できるの?
・申請書の提出期限は?
・郵送する場合の流れとは?
・申請書を提出する際の注意点とは?
筆者が青色申告承認申請書を郵送で提出した際に感じた疑問点や、注意点なども盛り込んでいますので、参考にしてみてください。
開業届の郵送についてはこちらにまとめています。
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青色申告承認申請書を提出するメリット
そもそも青色申告にはどんなメリットがあるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
こちらでは青色申告のメリットについて簡単に解説していきます。
・最大65万円の税控除が受けられる
・赤字の繰越し&繰戻しができる
・生計を共にする家族への給料を経費にできる
青色申告をするには帳簿づけが大変、必要な書類が増えるなどのデメリットもあります。
一方で得られるメリットが大きいと判断して、筆者は青色申告をすることにしました!
最大65万円の税控除が受けられる
青色申告特別控除によって支払う税金を減らせるのは、最大のメリットと言えるでしょう。
税金の計算において、所得額から10万円、55万円もしくは65万円を控除できます。
・10万円の控除を受けるには
簡易簿記、もしくは現金式簡易簿記(※)で記帳する。
※現金式簡易簿記にする場合は、前々年の所得が300万円以下であることに加えて「青色申告承認申請書 現金主義の所得計算による旨の届出書」が必要。
・55万円の控除を受けるには
複式簿記で記帳する。確定申告の際には貸借対照表および損益計算書を添付する。
・65万円の控除を受けるには
複式簿記で記帳することに加えて、電子申告もしくは電子帳簿保存をする。
確定申告の際には貸借対照表および損益計算書を添付する。
赤字の繰越し&繰戻しができる
事業に必要なものを揃えるために出費がかさんだり、最初のうちは事業が軌道に乗らなかったりすることもありますよね。
万が一事業が赤字になってしまっても、青色申告をすることでその翌年から3年間で発生する黒字と相殺できます。
赤字を繰り越すことで翌年の所得が下がり、所得税額を抑えられるというわけです。
また、前年も青色申告している場合は赤字の繰戻しも可能。
多く支払った税金は還付されるのです。
生計を共にする家族への給料を経費にできる
個人事業主が家族従業員(配偶者や親などの親族)に給料を支払っているケースもありますよね。
青色申告をする場合は、家族従業員への給料(青色事業専従者給与)を全額経費に計上できます。
その際には「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
青色申告承認申請書の提出期限
・青色申告をしようとする年の1月16日以後に開業した場合は、事業開始等の日から2ヶ月以内。
※提出期限日が土日・祝日の場合はこれらの翌日が期限日。
「青色申告をしようとする年」ってどういうこと?
確定申告をする年?
それとも所得が発生した年?
分かりやすいように、例を挙げてみますね!
<例:令和3年(2021年)に得た所得を青色申告したい場合>
青色申告承認申請書の提出期限は令和3年(2021年)3月15日です。
令和3年(2021年)分の所得の確定申告期限は令和4年(2022年)3月15日ですから、青色申告をするなら約1年前に申請書を出しておく必要があるというわけです。
令和3年(2021年)1月1日から1月15日までに開業した場合も、同年3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
ただし、1月16日以後に開業した場合は、その開業日から2ヶ月以内が期限となります。
提出期限を過ぎたからといって罰則はありませんが、期限を過ぎると青色申告ができるのは翌年以降となります。
青色申告を希望する場合は、期限に十分注意しましょう。
申請書を提出しない場合は、自動的に白色申告で計算されます。
提出期限に関して、郵送の場合は1つの疑問が浮かびます。
それは「郵送の場合はいつが提出日とされるのか?」ということ。
郵送した日?それとも税務署に届いた日?
答えは、配達受付の消印が押された日です。
国税庁は、税務手続きの書類の提出時期を以下のように決めています。
税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。
ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。
郵便局の窓口に直接持って行けば、その場で印が押されますよね。
その日付が提出日となります。
提出日ギリギリに郵便局に持って行った場合は、期限日までに税務署に届かない可能性が高いですが、消印が期限内であればOKなのです。
ただ、ポストに入れるといつ郵便局が受け付けてくれるのか定かではありません。
ギリギリに郵送するなら郵便局の窓口に直接持って行くと安心ですね。
青色申告承認申請書の郵送提出の流れ
- 必要なものを揃える
- 青色申告承認申請書の記入
- 郵送の準備→発送
必要なものを揃える
申請書の郵送にあたって必要なものはこちらです。
・封筒(送付用と返信用)
・切手(送付用と返信用)
青色申告承認申請書は国税庁のホームページから入手できます。
控え用としてコピーしたものを同封しておくと、受取印が押されて返送してもらえます。
筆者はfreeeを使ったので、開業届と同時に青色申告承認申請書も作成できました。
freeeなら控えも同時に印刷できますよ。
封筒と切手は送付用と返信用が必要です。
返信用封筒には切手を貼り付けておきます。
封筒のサイズは、
・A4用紙を三つ折りにするなら長形3号(定形郵便)
・折りたたまずに入れたいなら角形2号(定形外郵便)
こちらを準備しましょう。
筆者は送付用と返信用共に、用紙を三つ折りにして入れる長形3号の封筒を使いました。
青色申告承認申請書の記入
納税地、氏名、生年月日、職業などの基本的な事項や、所得の種類、簿記の方式、備付帳簿名などを記入していきます。
記入方法については青色申告承認申請書の書式の2ページ目に記載されています。
(参考:所得税の青色申告承認申請書|国税庁)
記入後にコピーを取り、控えとします。
コピー後は提出用と控え用それぞれに押印しましょう。
freeeなら入力していくだけで申請書の作成を自動で行ってくれるので、書き方がよく分からない・・・という方にもおすすめですよ!
郵送の準備→発送
封筒の表面には以下の内容を記入します。
〒〇〇〇ー〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇区〇ー〇
〇〇税務署 御中
所得税の青色申告承認申請書 在中
封筒の裏面には自身の住所や名前も記載しておきましょう。
開業と同時に提出する場合は、開業届も必要です。
開業届と同時に送る際は「個人事業の開廃業届出書等 在中」と書きましょう。
返信用封筒の表面には返信先の住所や氏名(名前の後ろに「行」をつける)を記載し、切手も貼っておきます。
青色申告承認申請書2部、返信用封筒+切手を封筒の中に入れて発送しましょう。
青色申告承認申請書を提出する際の注意点
申請書を提出する際の主な注意点を挙げました。
- 青色申告の取りやめ(白色への変更)もできるが、1年以内に青色に戻せない可能性が高い
- 提出の期限は必ず守る
- 開業届の提出が前提である
- 郵送するなら「返信用封筒+切手」を忘れずに!
青色申告承認申請書を提出して受理されると、該当の年以降は青色申告ができるようになります。
つまり翌年以降に再度、青色申告承認申請書を提出しなくてよいのです。
事情があって白色申告に戻す場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出しましょう。
ただし青色申告を取りやめた場合は、1年以内に青色申告に戻せない可能性が高まる点には注意が必要です。
また、提出期限を過ぎてしまうとその年の青色申告ができなくなってしまいます。
期限は必ず守りましょう。
まとめ
税の計算上で恩恵が受けられるなどのメリットが多い青色申告。
青色申告をするなら青色申告承認申請書を提出しましょう。
申請書の提出は郵送もできます。
筆者は開業届と青色申告承認申請書を同時に郵送で提出しましたが、
freeeを使用したため、とても簡単に必要な書類の作成ができました。
入力していくだけで自分に必要な書類の作成が自動でできるため、おすすめです。
本業に専念するためにも、必要書類の提出はパパっと済ませてしまいましょう。
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